平成18年5月1日に会社法が施行され、今までと大きく変わりました。
1)株式会社
一番基本的な会社です。最低資本金制度が無くなりましたので資本金1円からでも会社が設立できます。以前の有限会社と株式会社を合わせたようなものです。以前と違い、銀行の出資金払込証明書等が必要なくなり銀行に拒否されて会社が設立できないということは無くなりました。
小規模閉鎖会社から大規模公開会社までをカバーするため、機関設計の自由度が大きくなりました。取締役は一名でも良く、監査役や取締役会は必須の機関ではありません。
2)持分会社
無限責任社員からなる合名会社、無限責任社員と有限責任社員からなる合資会社、有限責任社員からのみなる合同会社(会社法により新設されたものです) があります。合資会社を除き、社員一人でも設立することができるようになりました。また、定款の認証も必要なく、登録免許税も株式会社より安く済みます。
有限会社が廃止され、すべて最低資本金の制限がない株式会社のみになった今、株式会社を設立したくなる気持ちは分かりますが、小規模事業のための会社としてはお勧めできません。登録免許税等が株式会社の半分以下で済む合同会社をお勧めします。
合同会社のもう一つの利点は、会社が乗っ取られにくいということです。株式会社の場合、出資と株式数が基本的に密接に関係しており、出資額が多い者が会社を支配することになります。それに対して、合同会社の場合、出資額と会社の経営を切り離すことができるため、極端な話、1円だけ出資した者が全権を把握し、1000万円出資しても議決権を与えないことも可能です。
1) 会社の商号、本店所在地、事業目的、株主とその出資額、取締役等の役員構成等の必要事項を決定します。
2) 会社の定款を作成します。株主や役員の住所氏名は印鑑証明書通りに記載します。
3) 公証人に定款の認証を受けます。普通に認証を受けると9万円、電子認証で5万円の実費がかかります。
4) 出資の手続を行います。銀行の保管証明書は不要になりました。通帳のコピー等で良いのでこの手続はかなり簡略化されました。
5) 登記申請を行います。登録免許税として最低15万円の実費がかかります。登記手続には1週間から3週間程度かかります。
6) 税務署等へ会社設立の届出をします。
1) 会社の商号、本店所在地、事業目的、社員とその出資額、業務執行社員・代表社員等の役員構成等の必要事項を決定します。
2) 会社の定款を作成します。社員の住所氏名は印鑑証明書通りに記載します。
3) 出資の手続を行います。株式会社と同じです。
4) 登記申請を行います。登録免許税として最低6万円の実費がかかります。
5) 税務署等へ会社設立の届出をします。
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