日本のビザと出入国管理のお話

 

1.外国人が入国するためには

 外国人が日本に入国するためには、有効なパスポートが必要です。有効なパスポートとは、国籍を有する国の当局から正式に交付された自分自身のパスポートです。他人名義のパスポートで入国した場合は、たとえ上陸許可のスタンプをもらっても不法入国になります。国連の職員や難民の場合には、パスポートに代わる証明書があります。
 次に、日本国とビザ免除の協定を結んでいる国を除いて、日本国外にある大使館や領事館で査証(狭義のビザ)あらかじめ取得しなくてはいけません。ビザ免除の協定がある国でも、観光や短期商用以外の目的で、例えば、就職や留学の目的に来日する場合には、原則としてあらかじめ査証の発給を受けなくてはいけません。
 空港や港での入国審査の際、自分が持っている査証と来日目的が一致していなくてはいけません。観光ビザでは就労や就職を目的としている場合には入国できません。
 最後に、退去強制事由に該当しないことが必要です。例えば、以前に日本に不法滞在していたような場合には、退去強制を受けてから5年間は日本に入国することができません。また、麻薬、覚醒剤等の薬物関係の犯罪で捕まったり、売春関係の配剤で捕まった場合には、原則として永久に日本に入国することはできません。

2.ビザとは何か?

 ビザとは、本来「査証」のことを意味します。「査証」とは在外公館、すなわち日本国外の大使館や領事館において発給されるものです。これは、パスポートが有効であり、査証を受けた本人が日本に入国しても問題ないと思われるという推薦状のようなものです。「査証」をもらったからといって、必ず日本に入国できるわけではありません。
 空港や港で、入国審査か終わると、上陸許可のスタンプが押されます。このスタンプは、「在留資格」を与えられたことを意味するものです。この「在留資格」は合法的に日本に滞在するために必要なものです。そして、必要に応じて、「在留資格」を変更したり、「在留資格」の期間を更新したりします。この日本でもらう在留資格のスタンプやシールのこともビザと呼ばれることがあります。

  査証と在留資格の関係は次の通りです。

査証 在留資格
外交 外交
公用 公用
通過 短期滞在
短期滞在 短期滞在
就業 教授、芸術、宗教、報道
投資・経営、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術、人文知識・国際業務、企業内転勤、興行、技能
一般 文化活動、留学、就学、研修、家族滞在
特定 特定活動、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者
----- 永住者



つづく


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